「国宝松本城を世界遺産に」 世界遺産登録までの流れ


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世界遺産条約締結国の政府
(日本政府)
世界遺産候補地推薦・暫定リスト提出
世界遺産委員会
事務局:世界遺産センター(パリ)
文化遺産
自然遺産
   
ICOMOS
国際記念物遺跡会議
IUCN
国際自然保護連合
調査内容
世界遺産委員会
(年1回開催)
基準クリアー登録決定
登録決定

世界遺産には、文化、自然、複合の三種類があり、文化遺産は「顕著な普遍的価値を有する記念工作物、建造物、遺跡(文化的景観を含む)」と定義される。
条約締結国はまず、候補地推薦リストと暫定リスト(5〜10年以内に推薦しようとする遺産)を世界遺産委員会に提出。委員会では、国際記念物遺跡会議、国際自然保護連合に評価調査を依頼し、調査内容は年1回開催の世界遺産委員会で報告され、文化・自然の各遺産別基準に照らし登録決定する。文化遺産では、「人類の歴史に重要な段階を物語る建築様式、建築的または技術的な集合体、景観に関する優れた見本」などいくつかの基準の一つを満たさなければなりません。
国宝松本城が世界遺産に登録されるためには、まず、日本の世界遺産登録暫定リストに登載されることが必要です。


【お問い合わせ】

「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会  事務局

 信濃毎日新聞松本本社

〒399−8711 長野県松本市宮田2-10
Tel 0263-28-8201
Fax 0263-26-8730
 

 松本市政策部政策課

〒390−8620 長野県松本市丸の内3-7
Tel 0263−34−3000(内線1112)
Fax 0263−34−3201

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