「国宝松本城を世界遺産に」 推進実行委員会規約

「国宝松本城を世界遺産に」 推進実行委員会規約

(名 称)

第1条 この会は、「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)といいます。

(目 的)

第2条 この実行委員会は、松本城の「世界遺産」登録の実現をめざし、
松本市民の共通の宝である松本城の恒久的な保存と文化財保護意識の醸成及び地域産業の
活性化を図ることを目的とします。

(事 業)

第3条 この実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行います。
(1) 「世界遺産」登録実現のための運動に関すること
(2) 「世界遺産」保護活動による国際協力に関すること
(3) 松本城及びその周辺地域の整備の促進に関すること
(4) その他、目的達成に必要な事業

(組 織)

第4条 この実行委員会は、松本城を世界遺産に登録する運動に賛同する団体等を
代表する者(以下「会員」といいます。)をもって組織します。
2 この実行委員会への入会は、会員2名以上の推薦により、役員会の承認を経て認めるものとします。

(役 員)

第5条 この実行委員会に、次の役員を置きます。
会 長  1名
副会長  6名
監 事  2名
2 会長、副会長及び監事は、会員の互選により定めます。
3 本会に実行委員会の推薦により顧問、参与及びその他の役員を置くことができます。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、実行委員会が解散するときまでとします。
但し、団体の中で異動があったときは、その後任者が継承します。

(職 務)

第7条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理します。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理します。
3 監事は、会計監査にあたります。

(総 会)

第8条 総会は、会員をもって構成し、次に掲げる事項を審議します。
(1) 事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 規約の改廃に関する事項
(4) その他会長が必要と認めた事項
2 総会は、会長が招集し、会長が議長となります。
3 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催できません。
4 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定します。

(役員会)

第9条 役員会は、正副会長をもって構成し、次に掲げる事項を審議します。
(1) 総会に付議する事項
(2) 事業の執行に関する事項
(3) その他会長が必要と認めた事項
2 役員会は、会長が招集し、会長が議長となります。
3 役員会は、役員の過半数の出席がなければ開催できません。
4 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定します。

(会 計)

第10条 実行委員会の経費は、負担金、協賛金及びその他の収入をもって支弁します。
2 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

(事務局)

第11条 実行委員会の事務局は、信濃毎日新聞松本本社内に置きます。
2 事務局の職員は、会長が任命します。
3 実行委員会の事務処理は、信濃毎日新聞松本本社の相当規定を準用します。

(解 散)

第12条 実行委員会は、第2条の目的が達成されたときに解散します。

(補 則)

第13条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めます。

附 則
1 この規則は、平成13年7月18日から施行します。
2 実行委員会の最初の会計年度は、第10条第2項の規定にかかわらず、
平成13年7月18日に始まり、平成14年3月31日に終わるものとします。

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【お問い合わせ】
「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会 事務局

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